役員及び評議員の報酬等並びに費用に関する規程
- (目的及び意義)
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第1条 この規程は、公益財団法人太宰府顕彰会(以下、「この法人」という。)定款第13 条及び第28 条の規定に基づき、この法人の役員等の報酬の支給の基準について定めることを目的とする。
- (定義等)
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第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 役員とは、理事及び監事をいい、評議員と併せて役員等という。 (2) 報酬等とは、認定法第5 条第13 号で定める報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける 財産上の利益及び退職慰労金であって、その名称の如何を問わない。費用とは明確に区分さ れるものとする。 (3) 費用とは、職務の遂行に伴い発生する交通費、通勤手当、旅費(宿泊費を含む。)及び手数料 等の経費をいう。報酬等とは明確に区分されるものとする。
- (役員報酬等の支給)
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第3条 この法人の役員及び評議員が、理事会又は評議員会に出席したときは、報酬として日当を支 給する。 2 役員の日当の額は、別表1のとおりとする。 3 評議員の日当の額は、別表1のとおりとする。 4 役員の日当は、理事会等への出席の都度、現金で支払うものとする。 5 評議員の日当は、評議員会等への出席の都度、現金で支払うものとする。 6 評議員の日当の額は、定款で定めた報酬等の範囲内において、別表1のとおりとする。
- (改廃)
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第4条 この規程の改廃は、評議員会への決議を経て行う。
- (補則)
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第5条 この規程の施行に関し必要な事項は、会長が理事会の承認を得て、別に定めるものとする。
- 附 則
- この規程は、公益法人の設立の登記の日から施行する。
- 別表1 役員、評議員の日当金額 (下記の日当の金額は、源泉徴収後の金額とする。)
役 職 | 日当の金額 |
理 事 | 1 日あたり30,000 円 |
監 事 | 1 日あたり30,000 円 |
評議員 | 1 日あたり10,000 円 |
役員名簿
№ | 役 職 | 常勤・非常勤 | 氏 名 |
---|---|---|---|
1 | 会長 | 常勤 | 西高辻信良 |
2 | 副会長 | 非常勤 | 牧山恭久 |
3 | 常務理事 | 常勤 | 西高辻信宏 |
4 | 理事 | 非常勤 | 折田康徳 |
5 | 理事 | 〃 | 安川哲史 |
6 | 理事 | 〃 | 中村信喬 |
7 | 理事 | 〃 | 三輪嘉六 |
8 | 監事 | 〃 | 外園令明 |
令和6年5月29日現在 |
評議員名簿
№ | 役 職 | 常勤・非常勤 | 氏 名 |
---|---|---|---|
1 | 評議員 | 非常勤 | 太田誠一 |
2 | 〃 | 〃 | 大音善照 |
3 | 〃 | 〃 | 川添廣志 |
4 | 〃 | 〃 | 桑野建治 |
5 | 〃 | 〃 | 小鳥居寛貢 |
6 | 〃 | 〃 | 小鳥居信行 |
7 | 〃 | 〃 | 關 敏治 |
8 | 〃 | 〃 | 高井善三 |
9 | 〃 | 〃 | 谷川佳枝子 |
10 | 〃 | 〃 | 籐 正子 |
11 | 〃 | 〃 | 中村量一 |
12 | 〃 | 〃 | 西川 勲 |
13 | 〃 | 〃 | 別府壽信 |
14 | 〃 | 〃 | 森 弘子 |
15 | 〃 | 〃 | 武石政太郎 |
16 | 〃 | 〃 | 武藤孝史朗 |
令和6年5月29日現在 |