奨学金内規
- (名称)
- 第1条 本奨学金の名称は公益財団法人太宰府顕彰会奨学金と称す
- (推薦委員)
- 第2条 旧筑紫郡内中学校長を推薦委員に委嘱する
- (受給資格者)
- 第3条 本奨学金受給資格者は旧筑紫郡内居住者にして、旧筑紫郡内中学校を卒業し高等学校へ進学するものとする
- (受給者の決定)
- 第4条 推薦委員より推薦された有資格者の中から会長が受給者を決定する
- (受給者数)
- 第5条 受給者は各学校に1名乃至2名とする
- (推薦書の要項)
- 第6条 推薦書には次の項目を記載しなければならない
- 1. 本人並びに保護者の住所、氏名、生年月日、続柄
- 2. 人物所見 3.健康所見 4.学業所見
- 5. 家庭状況 6.志望校名 7.総合所見
- (給与期間及び金額)
- 第7条 本奨学金授与期間は高校在学中の3年間とし次のとおり支給する
- 給与額 期間中(福岡県公立高等学校授業料と同額)
- 第1回目 4月上旬 第一学期分(4月分より8月分までの5ヶ月分)
- 第2回目 8月下旬 第二学期分(9月分より12月分までの4ヶ月分)
- 第3回目 1月上旬 第三学期分(1月分より3月分までの3ヶ月分)
- (奨学金の返還)
- 第8条 本奨学金は返還を要しない
- (旧筑紫郡内の規程)
- 第9条 第2条、第3条中、旧筑紫郡内とは那珂川町、春日市、大野城市、筑紫野市、太宰府市をいう
- (実施の日)
- 第10条 本内規は昭和51年4月1日より実施する付則 第7条の一部を改正し
- 昭和56年4月1日より実施 昭和60年4月1日より実施
- 平成04年4月1日より実施 平成08年4月1日より実施
- 平成11年4月1日より実施 平成19年4月1日より実施
- 平成20年4月1日より実施 本年度採用対象者1ヶ月9,900円
- 平成22年4月1日より実施 全員一律1ヶ月10,000円
- 平成25年4月1日より実施 公益財団法人へ移行
- 平成25年4月1日より実施 推薦書 保護者の職業の項目削除
奨学生推薦書
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