事業概況

財 団 の 概 要
名称  公益財団法人 太宰府顕彰会
〒818-0195
所在地 福岡県太宰府市宰府4丁目7番6号
“設立年月日” 昭和51年3月31日
“移行年月日” 平成25年4月1日
 理事  7名
 監事  1名
 評議員  17名
 職員  3名
 事業  下記参照
公益財団法人 太宰府顕彰会 事業概況
昭和51年3月31日付、文部省認定財団として設立された財団法人太宰府顕彰会は、平成25年4月1日付、公益財団法人太宰府顕彰会へと移行した。太宰府天満宮に係る文化財の調査研究及び文化財保護のための助成を行い、又古代日本とアジア大陸とのまさに接点として栄えた筑紫大宰府の歴史文化遺産等について調査研究するとともに、次代を担う青少年の健全な育成を図り、もって学術文化の向上に寄与することを目的とする。
この目的を達成するため次のような事業を行う。

  1. 太宰府地域の歴史及び文化遺産等の調査研究及びその保護に関すること
  2. 太宰府天満宮を中心とした天神信仰に係る文化遺産等の調査研究及び保護に関すること
  3. 杜の保存のため天然記念物指定のクスノキ、ヒロハチシャノキ等をはじめ、樹木の調査研究及び保護に関すること
  4.  (1)から(3)までに係る資料の作成等に関すること
  5. 音楽会、書道大会、武道大会等、青少年の教育、文化向上育成のための事業の開催
  6. 青少年育成のための奨学金の支給
  7. その他目的を達成するために必要な事業

以下現在までに実施した主な事業は次のとおりである。

調  査  研  究
  1. 太宰府天満宮所蔵書画幅悉皆調査
  2. 太宰府天満宮所蔵工芸品悉皆調査
  3. 太宰府天満宮所蔵古文書、古記録悉皆調査
  4. 太宰府天満宮所蔵金石文悉皆調査
  5. 太宰府天満宮流出文化財追跡調査
  6. 太宰府天満宮建造物実測調査
  7. 太宰府天満宮境内クスノキ、ヒロハチシャノキ、梅園植生調査
  8. 関東地方における天神信仰の調査研究
  9. 中部地方における天神信仰の調査研究
  10. 近畿地方における天神信仰の調査研究
  11. 奥羽、北海道地方における天神信仰の調査研究
  12. 中国、四国地方における天神信仰の調査研究
  13. 九州地方における天神信仰の調査研究
  14. 口承文芸にみる天神信仰(九州)調査研究
  15. 口承文芸にみる天神信仰(中国、四国、近畿地方)調査研究
  16. 口承文芸にみる天神信仰(中部、北陸、関東、東北、北海道地方)調査研究
  17. 先哲にみる天神信仰の研究
  18. 竈門神社近現代資料整理の実施
  19. 文化財環境支援者育成研修の助成
刊  行  物
  1. 太宰府天満宮境内植生図
  2. 図録太宰府天満宮
  3. 太宰府天満宮所蔵書画幅目録
  4. 太宰府天満宮所蔵工芸品目録
  5. 太宰府天満宮所蔵古文書目録
  6. 太宰府天満宮建造物明細図画集
  7. 関東地方における天神信仰
  8. 中部、近畿地方における天神信仰
  9. 奥羽、北海道地方における天神信仰
  10. 中国、四国地方における天神信仰
  11. 九州地方における天神信仰
  12. 天神伝説のすべてとその信仰
  13. 太宰府天満宮連歌史 【資料と研究】Ⅰ
  14. 太宰府天満宮連歌史 【資料と研究】Ⅱ
  15. 太宰府天満宮連歌史 【資料と研究】Ⅲ
  16. 太宰府天満宮連歌史 【資料と研究】Ⅳ
  17. 宝満山の地宝(宝満山の遺跡と遺物)
  18. 太宰府・宝満山の初期祭祀-宝満山の地宝捨遺-
  19. ガイドブック
  20. 20周年記念論文集
  21. 太宰府天満宮神苑石碑めぐり
  22. 巨大クスノキの研究
  23. 天神さまと二十五人
  24. 九州・花の旅(写真集)
  25. 天神信仰と先哲
  26. むかしがたり石造物のおはなし
  27. 太宰府百科事典
  28. 宝満山の環境歴史学的研究
  29. 国宝天神さま関連イベント講演集録集
  30. 写真集「祈りの山宝満山」
  31. 太宰府系天神縁起の世界
  32. 絵本「てんじんさま」改訂版
映  画  制  作
タ イ ト ル 上映時間 制作年度
1. 太宰府天満宮 30分 S51
2. 通りゃんせ 60分 S53
3. 神幸式大祭 60分 S56
4. 鬼すべ  昭和58年文化庁芸術祭大賞受賞 60分 S57
5. 宰都の春秋 50分 S60
6. アニメてんじんさま 30分 S61
映画「発掘20年にみる西都大宰府」
7. 水城と大野城 28分 S63
8. 大宰府発掘 35分 S63
9. つくしの風土記 30分 H05
10. 大宰府発掘調査 (大宰府政庁正殿跡発掘 10分 H10
11. 大宰府を掘る (発掘調査30周年) 30分 H10
12. ようこそ道真さん 30分 H16~17
そ の 他
曲水の宴の開催
無形文化財神幸式大祭、祭器具装束類調製
無形文化財鬼すべ装束類調製
曲水の宴、装束類調製
無形文化財「太宰府天満宮秋祭神幸式大祭」御所車・花車の保存修理
太宰府天満宮夏祭子供神輿の修復
無形文化財「竹の曲」六座面の修復
シンポジウム「日本の中の太宰府文化」の開催
太宰府文化啓蒙用機器の設置(37インチカラーTv・ビデオ)
無形文化財「太宰府天満宮秋祭神幸式大祭」御神輿の保存修理
シンポジウム「天神伝説とその信仰」の開催
太宰府天満宮CD-ROM
県指定 クスノキ樹勢回復養生工事
境内地 みどりの植樹活動
文化財束帯天神像の修理修復・菅公板絵レプリカの製作
無形文化財「竹の曲」装束類の調製
曲水の宴、装束の調製
九州国立博物館特別展「国宝天神さま」公開シンポジウムの開催
九州国立博物館トピック展「祈の山宝満山」記念講演会の開催
九州国立博物館トピック展「湖の国の名宝展─最澄がつないだ近江と大宰府─」の開催
九州歴史資料館開館記念特別展「大宰府研究最前線─蔵司をめぐって─」記念講演会
シンポジウム「祈りの世界─北部九州の霊山と経塚」の開催
シンポジウム「大宰府をめぐる山々と海彼」の開催
九州歴史資料館企画展「五卿と志士―維新前夜の太宰府―」記念講演会
青少年の育成事業
天神旗少年空手道大会
天神旗少年柔道大会
天神杯福岡県女子柔道選手権大会
天神旗・天神杯少年剣道大会
青少年のための音楽会
書道大会(七夕揮毫会)
奨学金の支給 高校在学3年間
旧筑紫地区(太宰府市・筑紫野市・大野城市・春日市・那珂川町)以上の通り、当財団は「太宰府地域の歴史及び文化遺産の調査研究並びに保存保護」
と「青少年の教育文化向上育成」を大きな二つの柱として事業を進めている。

hakubutukan

 

公益財団法人 太宰府顕彰会 定款

第1章 総 則

(名称)
第1条 この法人は、公益財団法人太宰府顕彰会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を福岡県太宰府市に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、古代九州地方の都督府が置かれ、日本とアジア大陸とのまさに接点の地として栄えた筑紫、太宰府の国の特別史跡「大宰府」「水城」をはじめとする歴史的、文化的遺産の調査研究及び保存、活用等を支援するとともに、日本人の精神的基盤ともなっている天神信仰の原点の地としての太宰府天満宮を中心とした、国宝、重要文化財、天然記念物等の文化遺産の調査研究及び保護等を支援し、さらに次代を担う青少年のために教育、指導、研修の機会、施設を設けること等により、わが民族のかけがえのない文化遺産を現代に応答させ、更に後世への継承に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
  1. 太宰府地域の歴史及び文化遺産等の調査研究及びその保護に関すること。
  2. 太宰府天満宮を中心とした天神信仰に係る文化遺産等の調査研究及び保護に関すること。
  3. 杜の保存のため天然記念物指定のクスノキ、ヒロハチシャノキ等をはじめ、樹木の調査研究及び保護に関すること。
  4. 第1号から第3号までに係る資料の作成等に関すること。
  5. 音楽会、書道大会、武道大会等、青少年の教育、文化向上育成のための事業の開催
  6. 青少年育成のための奨学金の支給
  7. その他公益目的を達成するために必要な事業

第3章 資産及び会計

(基本財産)
第5条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産は、この法人の基本財産とし理事会で定める。
2. 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
(事業年度)
第6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第7条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2. 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第8条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
  1. 事業報告
  2. 事業報告の附属明細書
  3. 貸借対照表
  4. 損益計算書(正味財産増減計算書)
  5. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
  6. 財産目録
2. 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
  1. 監査報告
  2. 理事及び監事並びに評議員の名簿
  3. 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
  4. 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第9条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項第4号の書類に記載するものとする。

第4章 評議員

(評議員の定数)
第10条 この法人に、評議員15名以上20名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第11条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「法人法」という。)第179条から第195条までの規定に従い、評議員会の決議をもって行う。
評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること
  1. 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
  2. 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
  3. 当該評議員の使用人
  4. ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
  5. ハ又はニに掲げる者の配偶者
  6. ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること
  1. 理事
  2. 使用人
  3. 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
  4. 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
    1. 国の機関
    2. 地方公共団体
    3. 独立行政法人通則法第2条第1 項に規定する独立行政法人
    4. 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
    5. 地方独立行政法人法第2条第1 項に規定する地方独立行政法人
    6. 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4 条第 15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
評議員はこの法人又はその子法人の理事、監事又は使用人を兼ねることができない。
(評議員の任期)
第12条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2. 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3. 評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬等)
第13条 評議員に対して、各年度の総額が、700,000円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。
2. 前項の規定にかかわらず、評議員には費用を弁償することができる。

第5章 評議員会

(構成)
第14条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第15条 評議員会は、次の事項について決議する。
  1. 議員の選任並びに理事及び監事の選任及び解任
  2. 理事及び監事の報酬等の額
  3. 評議員に対する報酬等の支給の基準
  4. 事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類の承認
  5. 貸借対照表、損益計算書(正味財産増減計算書)及びこれらの附属明細書並びに財産目録の承認
  6. 定款の変更
  7. 残余財産の処分
  8. 基本財産の処分又は除外の承認
  9. その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第16条 評議員会は、定時評議員会として毎年度5月に1回開催するほか、3月及び必要がある場合に開催する。
(招集等)
第17条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2. 評議員は、会長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
3. 評議員会の議長は、会議の都度評議員の互選で定める。
(決議)
第18条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2. 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
  1. 監事の解任
  2. 評議員に対する報酬等の支給の基準
  3. 定款の変更
  4. 基本財産の処分又は除外の承認
  5. その他法令で定められた事項
3. 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議事録)
第19条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2. 議事録には、議長及びその会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名が記名押印しなければならない。

第6章 役 員

(役員の設置)
第20条 この法人に、次の役員を置く。
  1. 理 事 6 名以上10名以内
  2. 監 事 2名以内
    1. 理事のうち、1名を会長、2名以内を副会長、1名を常務理事とする。
    2. 前項の会長、副会長をもって法人法上の代表理事とし、常務理事をもって同法第 91 条第1項第 2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第21条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 会長、副会長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(役員等の構成)
第22条 この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
2. この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びにこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行する。
2. 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、常務理事は、理事会の決議により、この法人の業務を分担執行する。
3. 副会長は、会長を補佐して業務を掌握し、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、理事会の決議により定めた順位により、会長の職務を代行する。
4. 会長、副会長及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2. 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3. 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べなければならない。
(役員の任期)
第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2. 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3. 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4. 理事又は監事は、第 20 条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(保有株式等に係る議決権行使の制限)
第26条 この法人が保有する株式(出資)について、その株式(出資)に係る議決権を行使する場合には、あらかじめ理事会において理事総数(現在数)の 3 分の 2以上の承認を要する。
(役員の解任)
第27条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
  1. 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
  2. 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第28条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2. 前項の規定にかかわらず、役員には費用を弁償することができる。
(損害賠償責任の免除)
第29条 この法人は、法人法第198条で準用する同法第114条第1項の規定により、任務を怠ったことによる理事又は監事(理事又は監事であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において理事会の決議によって免除することができる。
2. この法人は、法人法第198条で準用する同法第115条第1項の規定により、外部理事又は外部監事との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度は、同法第198条で準用する同法第113条で定める最低責任限度額とする。

第7章 理事会

(構成)
第30条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第31条 理事会は、次の職務を行う。
  1. この法人の業務執行の決定
  2. 理事の職務の執行の監督
  3. 会長、副会長及び常務理事の選定及び解職
(招集)
第32条 理事会は、会長が招集する。
2. 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。
3. 理事会を招集するときは、会長は、各理事及び各監事に対し、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、理事会の7 日前までに通知しなければならない。
(決議)
第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2. 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、理事の全員が当該提案について書面により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が当該提案に異議を述べた場合は、この限りでない。
(議長)
第34条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(議事録)
第35条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2. 出席した会長、副会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
3. 第1項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に10年間備え置かなければならない。第 33 条第2項の規定により作成した理事会の決議の省略の意思表示を記載した書面についても同様とする。
(理事会への報告の省略)
第36条 理事及び監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。だたし、法人法第 23条第4項の報告については、この限りでない。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第37条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2. 前項の規定は、この定款の第 3 条及び第 4 条並びに第 11 条についても適用する。
(解散)
第38条 この法人は、次の事由により解散する。
  1. 基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能
  2. その他法令で定められた事由
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第39条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第40条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 公告の方法

(公告の方法)
第41条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
附 則
この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益
財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第
1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認
定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める
特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にか
かわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の
開始日とする。
この法人の最初の会長は、西高辻信良、副会長は、牧山恭久、常務理事は、馬場宣彦
とする。
この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
穴井伸久
有吉征介
大音善照
太田誠一
川添廣志
黒木 正
桑野建治
小鳥居信行
高井善三
津山 博
藤 正子
中村量一
西川 勲
西高辻信宏
別府壽信
実渕 晟
森 弘子

公益財団法人 太宰府顕彰会 定款
公益財団法人-太宰府顕彰会-定款